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正解は×。 行政事件訴訟法37条の2第5項は、行政庁がその処分をしないことがその裁量権の逸脱・濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をするものとしており、行政庁に裁量が認められる場合であっても当該処分の義務付けの訴えが認容されるときがあります。
正解は×。 行政事件訴訟法37条の2第5項は、行政庁がその処分をしないことがその裁量権の逸脱・濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をするものとしており、行政庁に裁量が認められる場合であっても当該処分の義務付けの訴えが認容されるときがあります。