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#行政書士試験 #行政法 #一問一答 #フォーサイト #双方向の通信講座 処分の根拠法令上、行政庁に処分を行うか否かにつき裁量が認められる場合には、当該処分の義務付けの訴えが提起されたとしても、却下されるか請求が棄却されるかのいずれかの結論となる。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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正解は×。 行政事件訴訟法37条の2第5項は、行政庁がその処分をしないことがその裁量権の逸脱・濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をするものとしており、行政庁に裁量が認められる場合であっても当該処分の義務付けの訴えが認容されるときがあります。

五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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