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花や盆栽、本は統制品ではなく、ここで問題にしているのは厳しい受給要件が課された配給牛乳が果たして拘置所内で入手できたのかということですよね。飲めたのなら具体的合理的に証明してくださいと何度も言っているわけで…。ノリポンさん、論点を全く理解しておられないようです。
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ありがとうございます。 牛乳は、未決拘禁者に対する自弁物品の取扱規則の第三条の物品リストには記載されていませんでした。もちろん刑務所長が特別に認めることはあるようですが(司法大臣に報告しないといけない様ですが)。