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>勤務時間内の部活動業務は、学校の業務である ここを言い切られている時点で、「顧問拒否」はしんどいのでは

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「顧問拒否」には実質的拒否(名前は載るが実働無し)も含まれますが、完全拒否に成功している組合員も複数います。 法律論を突き詰めれば、交渉次第にはなってしまうでしょう。 しかし「名前だけ顧問」「活動0分顧問」を職務命令されるなら、その教育的意義をきっちり説明いただきたいものです。

神奈川県の部活動問題を考える会(KAPE)@kanagawabukatsu

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