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社会保険に関する一般常識(社労士法)📙 社会保険労務士法人は、厚生労働大臣の許可を受けたときを除き、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。

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小野賢一@フォーサイト社労士専任講師@foresight_shrsh

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正解は「✕」でした🙅 社会保険労務士法人は、厚生労働大臣の許可を受けなくともその事務所を2以上設けることができます。なお、事務所には社員を常駐させなければなりません。

小野賢一@フォーサイト社労士専任講師@foresight_shrsh

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