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#行政書士試験 #民法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 請負人がその仕事について第三者に損害を与えた場合、注文者と請負人の間には使用関係が認められるため、注文者は、原則として第三者に対して使用者責任を負うことになる。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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× 使用者ではないので責任は負わない

シュン | PCスクール講師@middle_license

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請負における注文者は、使用者責任を負わないので×です。

ちゃま@AiSuzu85

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