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案の定 意匠設計側が反論してきたみたい 主要構造部について「ここは"主"じゃないです」って (°▽°) 法2条五号 の後段に該当するって言いたいのか(°▽°)

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EVシャフトだけなのに剛床解除してない(°▽°) 前もあったな このパターン 忘れがちなのか というか木部との空き 今不明なんだよなあ 中地震で接触しないか確かめてる??

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