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運転免許と職務質問(留め置き) 熊本地裁令和1年12月6日判決 被告人は所持は無罪使用は有罪となった事案。 この事案では運転免許免許証で人定事項をした後返してと言ったのに、令状手続きに入ってることをあげ返却を頑なにしなかったことにつき刑訴法221条による任意提出物の領置と同視できないと指摘

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うみ@kkai__a

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更に公判では警察官が当時そんな発言をしてないとの虚偽の発言までしたことから一連の捜査過程でえたものは証拠排除された。(採尿に関しては問題無しとされた) 一方この事案ではそもそも道交法67条及び95条を根拠とした免許証呈示とは言えないとされている点に注意。

うみ@kkai__a

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