ポスト

加害的、敵対的な別居親は、日常行為とみなして同居親の頭越しに単独行使をすることもできれば(→無限ループ)、重大事項とみなして拒否権を発動したり同居親の単独行使を権利濫用と訴えたりできる。これらに対しては、協力義務違反、親権者変更という事後的な対処策しかないし、それも消耗になる。

メニューを開く
弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

日常事項は除外するといいつつ、子の生活に重大な影響を与えうる場合は日常事項から外されるなら、例外規定にする意味ないと思う。日々の出来事が、子の生活に重大な影響を及ぼすことってあるわけで、モラハラの人はそういう言いよう得意でしょう?legal abuseの武器を無限に与えてしまうと思うわ。

Masanobu Usami@usamimn

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ