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愛知県弁護士会会長の伊藤倫文弁護士が「共同親権に慎重に。もっと審議を!」と訴えています。 2009年に発刊された日弁連60周年記念誌279頁 第2章「人権課題の取り組み」2「子の奪取」には次の様な記述があります。 協議が整わないときは家庭裁判所の手続によって解決すべき→ youtu.be/48K2o-DcXrs?si…

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子どもの権利を守るNGO 子どもオンブズマン日本 Yousuke Sumi@korosama

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→ものであり、そのような手続を経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。しかしわが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立 つのが一般である。→

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子の奪取する親と共同親権にすること自体おかしくないか? そもそも主たる養育親が子連れで別居するのは子どもの養育上の問題や福祉の観点から 子の奪取や連れ去りにはならないが

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