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いうまでもなく、憲法13条です。特例法はその一環として全会派一致で「他の性別として扱う」としてできた。その本来趣旨のままの性別適合手術を経て変更した人の利用を許さなければ違憲になる。判例はない、その事態になっていないから。 法曹の一人でも制限は合憲だという人がいるかなあ。

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kamalan6@streamkamala

返信先:@takitaro2法律家として "違憲" を主張するためには、単に "違憲" という言葉の強いイメージを振り回すような説明ではなく、下記の点を具体的に説明する必要があります. しかし、滝本先生は下記のいずれも挙げることはできません. なぜでしょうか? (1) (日本国憲法の)根拠条文 (2)…

滝本太郎@smZIrv3fwM31944

みんなのコメント

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正確には、最高裁が、そんな制限をする法律を合憲と判断するだろうと言う法曹はいますか? そのための法律、全会派一致でできた法律なのに。 私でさえそれは無理と言っている。詳しいと自己認識するようだが、ばかも休み休みにされたい。 人を惑わせて喜ぶのは、つまりは性自認至上主義側です。

滝本太郎@smZIrv3fwM31944

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