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【産前産後期間の国民年金保険料は届出することで納付が不要になります!】国民年金第1号被保険者が出産した場合、届出により、出産前後の一定期間(4~6カ月)の国民年金保険料が免除され、納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。 #産前産後 #年金 #出産 nenkin.go.jp/service/kokune… pic.twitter.com/ralVA0YTgc

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日本年金機構@Nenkin_Kikou

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届出は出産予定日の6カ月前からできます! 平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。 ※届出は、すでに免除手続きや納付をしていても可能です。届出をしていない方は、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口に届出してください。

日本年金機構@Nenkin_Kikou

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日本年金機構の情報管理が杜撰にて、国保・介護保険料・地方税の天引きをやめて普通徴収(金融機関の口座振替)にしてほしいと市役所に依頼したら法律でできないと断られました。保険料・税金を年金から勝手に天引く法律は誰が制定したのですか。マイナカードの登録口座振替でよいのではないですか。

ふてネコのたま@atamaxjcommufa1

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日本年金機構へのご意見・ご要望は 03-5344-1100 お客様の声グループへお気軽にどうぞ!!

Psyc.@精神科医@PxGAISJwWgc2uyO

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