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現物の売却による譲渡益は譲渡所得なり総合課税の対象で、所得税の確定申告が必要です。ただし年間50万円までの特別控除枠が利用できます。これは短期保有(5年以内)と長期(5年超)でまた違いますが。

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銭ゲバラ@ZENNgear

返信先:@BruceIkeGold金銀銅、プラチナどれも売却益への課税は一緒でしょうか?

Bruce Ikemizu@BruceIkeGold

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年間50万円までの特別控除枠  これは譲渡益に対する枠でしょうか。

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