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#今日の問題(2級)→解答23時頃 贈与税の非課税財産 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。○か✕か? #FP1級 #FP2級 #FP3級 #コツコツしか勝たん

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つばさん@毎日FP問題出題中🔥6/15昭和記念公園ハーフ@wing_173

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解答→◯ 基本 債務を免除してもらった=免除してもらった分を【贈与してもらった】 →免除してもらった分は贈与税の課税対象 となりますが、そのお金すら払えない状況ですので【贈与税の課税対象とならない】となります。

つばさん@毎日FP問題出題中🔥6/15昭和記念公園ハーフ@wing_173

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