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国連安保理での拒否権行使の説明責任というも、任意で罰則規定すらなければ無意味だ! 敢えて説明を回避したり、説明の内容が正当性・妥当性を欠くと判断された場合には、拒否権行使そのものを却下できるようにしなければ、全く実効性のないものとなるだろう!

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近藤義人@hGsT08tFcx7FbRc

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