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A、解答:× 事業者は、事業場の業種及び規模にかかわりなく、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに「所轄労働基準監督署長」に届け出なければならない。 (スマート問題集-労働安全衛生法10-雑則等 問題 4) pic.twitter.com/yhi2uQmmcS

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