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たしかですが、借用書の部分についてはラインでのやり取りに返済の意思があるとやり取りしてると書いてあるのでこれが証拠としてちゃんと使えるはずです。この場合は借用書なくとも証拠になるはずです。その返済のやり取りの最後の日からたしか何年かは忘れましたが数年は有効なはず。たしかですが。

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虎松 果夜 Komatsu Kaya@keisukesakigou8

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そして、それを元に少額訴訟起こすとか脅してみるのもアリかと。実際はその金額では費用面考えると損かもなので脅す程度で。実際に少額訴訟起こすならやって、もし相手に連絡つかなくとも公示送達にもってって裁判で勝っとくのもアリかと。→

虎松 果夜 Komatsu Kaya@keisukesakigou8

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