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刑務所等で受刑者等が亡くなった場合には所長が行政検視を行います(事件性の有無次第で司法検視と同時に行われることもある)。医師も立ち会うこととされているので、閉庁時間の所内死亡では所長ともども非常登庁で駆けつけることに(その後司法解剖の判断になると……ご面倒をおかけします🙇)

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法医学ブログ@法医認定医@houigakublog

臨床の先生はよくこういう認識されているんですが、、、これは法医学の認識とは違ってます。 ×【検視+検案=検死】 ○【検案 ≒ 検死】 検視とは違い、検死は専ら医師の行為なんですよね。 あと検視は、検視官ではない警察官(検察官)も行い得ます。

監獄医官@ishizaKIichiro

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