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>仮放免は、あくまでも一時的に被収容者の身体拘束を解く制度に過ぎませんので、在留資格がないことに変わりはありません この点は押さえておきたい。仮放免の期間は仕事ができないのだから、仮放免で継続的に日本に滞在することは想定されていない。 meguro-law.jp/guide/immigrat…

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大原誠治@oohara_hachidai

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また、 >仮放免を受けている外国人が逃亡、正当な理由無しに呼出に応じない、仮放免に附された条件に違反(例:就労してはいけないのに就労した場合)等で仮放免が取り消されることがある この規定から見て、この状態で犯罪を犯すことが国外退去に繋がったとしても、何の不思議も無い。

大原誠治@oohara_hachidai

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