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法令におけるQRコードとは「人の知覚によっては認識することができない」ものに当たるのか?例えばQRコードでテキストを表現した物を、任天堂のピクロスよろしくボールペンで自署し、氏名、日付と押印した物は自筆証書遺言として有効か?規格に定められている上に磁気等ではなく目視できるが、、、

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遅刻P@大阪御幣島@pythagoratos

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