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34条制定当時の厚生省の見解では、本人が病院を訪れない場合、診断及び医療保護入院の必要性の判断を行う指定医は、医療保護入院を実施する病院に属する指定医であってはならずその指定医の所属する病院に医療保護入院させることを違法

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