ポスト

行政法(平成29年度問題12-3) 行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。 #行政晝士試験

メニューを開く

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

みんなのコメント

メニューを開く

○ 「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。」(行手法14条1項)

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ