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すばらしい記事。 個人情報保護法から考えれば、認証時点で本人の確認ができればそれで利用目的を達するはずなので、認証機関であるデジタル庁は認証履歴を保存しておくことはできないはず。認証履歴の利用目的を予め明示すれば可能かもしれないが、それも示されていないということか。

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k.inuzuka@inuzuka0601

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