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本日、私が労働者側代理人の事件で、職種限定合意がある場合に、仮に当該職種廃止等の事情があったとしても、本人同意なく配転命令を行うことは違法である旨の最高裁判決をもらいました(滋賀県社会福祉協議会事件・最二小判R6.4.26)。最高裁HPに判決がアップされています。 courts.go.jp/app/files/hanr…

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塩見卓也@roubenshiomi

みんなのコメント

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配転命令に関する判断は、昭和61年の東亜ペイント事件判決以来38年ぶりで、今日の判決は当時に比べ一歩前進といえる内容で、社会的意味は大きいと思います。特に本件は、職種限定合意は黙示の合意として認められており、類似事例への影響は大きいと思います。 twitter.com/roubenshiomi/s…

塩見卓也@roubenshiomi

本日、私が労働者側代理人の事件で、職種限定合意がある場合に、仮に当該職種廃止等の事情があったとしても、本人同意なく配転命令を行うことは違法である旨の最高裁判決をもらいました(滋賀県社会福祉協議会事件・最二小判R6.4.26)。最高裁HPに判決がアップされています。 courts.go.jp/app/files/hanr…

塩見卓也@roubenshiomi

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…あれ? この判決内容、私の訴訟とかなり酷似しているような気も…? ( ;∀;)?

あじしお太郎@TGlPxWVwrrBohw3

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