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【宅建士試験まであと177日】 虚偽表示 相手方と示し合わせてウソの意思表示をすること。 たとえば、財産隠しを目的として、知人に協力をあおぎ、不動産を譲渡したふりをする場合等が該当します。 虚偽表示による契約は、原則として無効ですが、善意の第三者には無効を対抗できません。 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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