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職種変更に関する今日の最高裁判決については、ワイの中では西川先生の解説が一番しっくりきたなぁ。 変更無効は直ちに解雇や退職勧奨を意味するのでなく、まずは職種がなくなった場合は労働者とよく話し合え、という話。実務的には職種がなくなった場合も含めた雇用契約が必要なのだろうが。

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酒と読書とボケボケ@sakedokusyo

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