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という以前に不当な取り扱いをしてきたら鉄道営業法24条違反ですし、内容によっては詐欺罪や詐欺未遂罪を喰らわせることもできるケースあるし(かなり適用できるケースは限られる) ただ、臨場した警察官に根拠となる旅客営業規則や旅客営業取扱基準規程の条文を示せる事が前提になります。
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ちなみに サツカンは鉄道営業法の 第2章 鉄道係員 を知らない… というか, 鉄道警察に置いてあるポケット六法に載ってないっていうね…鉄道営業法載ってるのにそこだけ載ってないっていう… (30年くらい前に東京分駐所であった実話)