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道交法50条1項 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点に入った場合においては当該交差点内で停止することとなり、よって交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入ってはならない。

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燕脂の夢者@mIUd6hrBuFxw0y0

何で信号一つ待てない?そこで止まったら邪魔なの分からないのか?交差点塞いで謝る事すら出来ない頭の悪いトラック運転手。プロ失格じゃ。 #ドラレコ #トラック #交差点内停車 #直進車妨害

りろんや@gaibibun

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