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先日の公取委の確約手続についてのポストで書いたけど、企業結合の問題解消措置でも同様の(大抵は年次の)報告は、行政調査の一種なんだよな。行政機関はきっと無意識に又は意識的に行っているんだろうけど、外にいる人間としてはこういうのを行政法総論から的確に応用できなきゃいけないのだろう。

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おおはしひろき@hiroki0084

昨年出た宇賀概説8版を3版と比較しながら読んでいる。15年の間隙を上澄みだけでも埋められればOK。基本的には記述が洗練されてきているけど、羈束(行為)とか羈束裁量の定義は相変わらずない。(実体的)判断代置の説明もなくなってしまった。興津征雄先生の行政法Ⅰにはこれらが記述されていた。

おおはしひろき@hiroki0084

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