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今回のケースでは、県民局長は公益通報者保護法で保護される通報者に規定させるため、斎藤知事の処分は不当で、県は公益通報者保護法を整備せよと22年の法改正で出ていることから、知事は率先して保護すべき対象者を処分した事になります。法を遵守しないやり方は問題有りですね。

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さらに言えば、既報の通り産業労働部長の行為が表に出て、すでに信頼するに足りる通報内容と見なされるため、公益通報者保護法が適用され、通報者を処分する事はできません。従って、斎藤知事の行為は法律を逸脱する行為と言えます。保護法に罰則が無いのが残念な所ですが。

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