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日本の解雇規制って労働契約法第16条だけみたいよなあ (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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一色宏治(せつな朱遊)@ロウきゅーばー@setsuna_chi

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