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法相が、救済措置として親権者変更があると答弁していたが、救済措置ではない。親権者変更申し立てても、紛争ケースでは調停何回かして不成立で、審判まですれば相当の消耗であり、しかも変更はかなりハードルが高い。長期間の調停審判の末に半年却下される可能性もあり、救済されない。

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Masanobu Usami@usamimn

加害的、敵対的な別居親は、日常行為とみなして同居親の頭越しに単独行使をすることもできれば(→無限ループ)、重大事項とみなして拒否権を発動したり同居親の単独行使を権利濫用と訴えたりできる。これらに対しては、協力義務違反、親権者変更という事後的な対処策しかないし、それも消耗になる。

熊上崇研究室(和光大学)@kumagamilab

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