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【東京18区でも選挙妨害】 #東京18区 の西東京市では、#福田かおる さんのエリアに #松下玲子 陣営が勝手にポスターを貼って選挙妨害しているとのこと💢💢💢 法律上、剥がせないので、非常に迷惑されているようです。 「まっとうな政治」などと謳う #立憲民主党 の実態がこれです!許せません🔥🔥🔥

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秋野つゆみ@マンガ・動画発信中@nihonnomanga

みんなのコメント

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無許可だと軽犯罪法 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 にあたりそうな izumi-keiji.jp/column/hourits…

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この件ですが、 1️⃣福田さん陣営がポスター掲示の許可を依頼 2️⃣許可されて福田陣営のポスターが貼られる 3️⃣松下陣営が福田陣営のポスターを見つける 4️⃣3の壁に勝手に松下陣営のポスターが貼られる …ということのようです。

秋野つゆみ@マンガ・動画発信中@nihonnomanga

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自民党のスペースに貼っているほか、他の場所にも手当たり次第、無許可で貼っているようです。

秋野つゆみ@マンガ・動画発信中@nihonnomanga

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西東京…素人推測ではありますが、浸透しきれていない市を選んで勝手しているのでしょうか、、 武蔵野や小金井だと横の繋がりで即わかってしまいますよね。

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無許可であれば剥がすことは問題がありません ただ、ポスターの所有権は向こうにあるので、捨てずに取りに来てもらったほうが良いです 時々家族の誰かが気軽に許可してしまっている場合もあるので、剥がす前に確認したほうが良いですね

山崎たかし@武蔵野市議@yamazakimusashi

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では不埒なポスターの上に「ゴミの日は○曜日です」とか「スピードの出し過ぎ注意」などのポスターをかぶせましょう。😙 これなら誰も剥がせないでしょ。

流星は緑一色@moonlightdolph5

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選挙期間中ではないので「選挙活動」ではなく「政治活動」です。 選挙活動中であっても、公職選挙法145条では「居住者等の承諾」を前提とすること、「無承諾のポスターは、居住者等において撤去することができる」と明記されているので「政治活動」においても準用されるでしょう。 (続く)

さだきち@sadakichi_

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あまりに酷すぎて言葉が出ないです…正々堂々戦えないのでしょうね。

🌾🍙めめのま🧡💚@yuchan_syakkiri

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法律上剥がせない??? その法律作ったの初期のナチスSSですか?

キャロライン阿修羅上級軍曹💙💛♨️🐈✨@tennkouschimom2

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