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無許可だと軽犯罪法 三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者 にあたりそうな izumi-keiji.jp/column/hourits…
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この件ですが、 1️⃣福田さん陣営がポスター掲示の許可を依頼 2️⃣許可されて福田陣営のポスターが貼られる 3️⃣松下陣営が福田陣営のポスターを見つける 4️⃣3の壁に勝手に松下陣営のポスターが貼られる …ということのようです。
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無許可であれば剥がすことは問題がありません ただ、ポスターの所有権は向こうにあるので、捨てずに取りに来てもらったほうが良いです 時々家族の誰かが気軽に許可してしまっている場合もあるので、剥がす前に確認したほうが良いですね
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選挙期間中ではないので「選挙活動」ではなく「政治活動」です。 選挙活動中であっても、公職選挙法145条では「居住者等の承諾」を前提とすること、「無承諾のポスターは、居住者等において撤去することができる」と明記されているので「政治活動」においても準用されるでしょう。 (続く)