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ところで、遺産分割は債務不履行解除することは出来ないとされてるのだけど、遺産分割協議で約定解除事由を定めてそれに基づいて解除することって出来るのかな?出来るとして、その場合の税務上の取扱いはどうなるんだろ?

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taklawya@taklawya

弁護士なら、錯誤取消しや「やむを得ない事情による」解除をした上で遺産分割をやり直せば、税務上も問題ないことくらい知ってるから、当然、その検討をするよね。

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通則令6①二の事由に当たる場合には、遺産分割の解除の遡及効が税務上も認められるという理解をしてたのだけど、それだと約定解除もありってことになってしまうのだよね。それでいいのかな? pic.twitter.com/moW1Yx7NcN

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