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あなたの写真を使ったり、物件なり所有をにおわせているでもなく、ロゴの形状が似てるでもなく、ただの関係ない建物の名称です。商標権侵害もパブリシティ権侵害も当てはまらないように思いますね 訴えて権利侵害が認められてからならまだしも、有名人がすぐ晒しあげる行為はどうなんでしょうね??

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