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>京都府の胞衣条例は(略)例外として「医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は助産師が保存、学術の研究又は製薬の目的をもつて特種な方法により胞衣を処置しようとする場合」、知事に申請をすれば許可することがある

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モバイル マダオダマ(山口 山彦)@madaodama1

京都大学IPS細胞研究所 上廣倫理研究部門 倫理の窓からみたiPS細胞 ~CiRAニュースレターコラムより~ CiRAニュースレターvol.51 2022年10月24日発行 藤田 みさお 教授 胞衣(えな)納めと最先端の科学 uehiro-ethics.cira.kyoto-u.ac.jp/column/vol51/

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