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14歳からは刑事責任が問われます。 14歳未満(10歳までは一切の刑事処分を受けませんが、11歳~13歳の場合は、少年院に送致(逆送)される可能性) 児童相談所に一時保護される形で身体拘束を受けることはあるそうです。

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えむ@PTA非加入@PTA7474

みんなのコメント

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10歳未満のいじめで不登校になる子もいるんでね… そこを刑事事件にできないなら、せめて転校してほしい、そこなんですよね…

rinrin-shinshin***@rinrinshinshin1

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