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6.障害年金 もし62歳で年金を繰り上げ受給し、不幸にも63歳に脳梗塞で倒れて障害状態になってしまった場合、通常なら障害基礎年金をもらえる。しかし、繰り上げ受給で年金をすでに貰っていた場合、障害年金はもらえなくなることがある 7.遺族年金 一家の大黒柱が亡くなった場合にもらえる。

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ノウリ|逆境のランダムウォーカー@4ButterflyWorld

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妻へは遺族厚生年金、子供へは遺族基礎年金としてもらえる。よくある妻がもらうケースで説明すると、残された妻が繰り上げ受給して年金をすでに受け取っていた場合、夫が亡くなったら遺族年金か通常の年金のどちらを受け取るか選ばないといけない。両方はもらえない。一般的には、遺族年金の方が

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