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2項道路: 42条2項道路とは、建築基準法前からあった幅員が1.8m〜4m未満でセットバックが必要な道路のことで、2項道路またはみなし道路とも呼ばれます。 建物は、原則として、その敷地が道路に2m以上接していなければ、建築をすることができません(建築基準法43条1項本文)。

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松永千春@NwuBF4nAAQAPivz

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