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【大阪高裁昭和37年1月31日決定】 Q:父母とその他の直系血族では、どのような順位で扶養義務を負うのか?(順位論) 1)扶養を要する未成年の子に父母があるときは、特段の事情のない限り、その父母は、その子の他の直系血族に先んじて扶養義務を負担す(る)…

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弁護士鈴木祥平(東京)@lawyersuzuki

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「親権のない別居親に子に対する生活保持義務を負わす」ということが、どういう結果になるのか、 裁判官や弁護士達は考えないのか? どこまで思考停止し続けるのか? 法律や親子の権利や生活に対して、不誠実過ぎる。 「自分らの間違いを認めないこと」で頭が一杯になってるtwitter.com/taarui/status/…

けらほえ@taarui

親権がない親も子に対して生活保持義務を負う、と仮定する 裕福な別居親からの養育費によって子の生活は豊かになるが、 貧しい同居親の生活はひもじいまま そんな生活が成り立つか? 同じ家に住み同じ物を食べるのだから、子だけ豊かな生活を送り、同居親は貧しいまま、なんてあり得ない 親権がない親

けらほえ@taarui

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どこまでいっても、 判例に並べ立ててみても、 「親権のない親は子に対して生活保持義務を負う」というのは、 何ら法的根拠がある訳ではなく担当裁判官の主観でしかない。 何ら法的根拠なき思い込みにはまってるね、ということが浮き彫りになるだけ。twitter.com/taarui/status/…

けらほえ@taarui

「親権のない別居親も子に対して生活保持義務を負う」 という「法に基づかない、一裁判官の主観」が、諸悪の根元 引用元に示す通りそういう運用は論理的に矛盾にぶつかる つまり「別居親も生活保持義務を負う」という「解釈」は論理的に間違ってる 思考停止して一裁判官の主観を盲信してる法曹も同罪

けらほえ@taarui

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