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#家庭連合 への #解散命令請求 問題は… 結論から言うと… 家庭連合への 「過料」も「解散命令請求」も オウム高裁と明覚寺高裁の 「事例判例」ではない‼️ をそのまま適応するだけの ことじゃあないの❓ かつての #オウム真理教 の高裁は 「事例判例」ではないとしたんでしよ‼️ #明覚寺 の高裁も… pic.twitter.com/gCn2uvsTnl

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がんばろう!デヴィッドくん(David999)@888abyz

国民の注目の的 どうなるのか❓ #家庭連合 への #解散命令請求 問題は… 中山逹樹弁護士のブログを読んだ 宗教法人の解散について かつての #オウム真理教 の高裁は 「事例判例」ではないとした‼️ #明覚寺 の高裁も そのままコピペして 「事例判例」ではないとした‼️ どちらも…

がんばろう!デヴィッドくん(David999)@888abyz

みんなのコメント

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滅茶苦茶ですね…。 なんのための3要件なのか…。 刑事事件の案件だけが問題ではなく民法の不法行為でも刑事に匹敵する案件もあること、それと不法行為でも流石に自浄作用欠片もなく少なくとも40年以上継続し続けるとか異常ですからね…!

T.I I like rugby@4dNAxuwbpE9tzDW

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と説教は延々と続き、じゃぁどうしたらいいのかというと、「お祈りをしてきます」。様々な先生がお祈りから戻って、何を言うかと思うと「4500万・3500万・2100万、この3つの数字から何を選びますか?」つまりあなたの真心を持っている財産の中から天に捧げてください。それでご先祖さまが救えるんです

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