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>外為法の省令を改正する >5月25日まで意見公募を受け付ける >公募終了後、公布を経て2カ月以内に施行する >集積回路の画像を取得するための電子顕微鏡などが新たに対象となる >これらの品目は一部の国で国際的な合意を待たずに管理対象となっており、日本もこれに対応して輸出管理の実効性を高める

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