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配転「職種限定合意に違反」 適法判断の二審破棄 最高裁video.yahoo.co.jp/c/3526/9a0da95… 職種や業務内容を限定する合意がある場合、使用者は他の職種や業務への配転命令権を持たないことを最高裁が認めました。 労働契約法は、1条・3条・8条などで合意原則を繰り返し強調しており、それに適う判決です

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青木 克也 (弁)@danketsuken

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