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◾️社一 社会保険労務士法第14条において、全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者の所在が2年以上継続して不明である場合は、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができると規定されている。 #社労士試験2024 #シャロスタ #ss社一

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みんなのコメント

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記述は正しい。社会保険労務士法14条の9,1項3号。 本肢の通り「2年以上」であり、1年以上ではないので整理して押さえておかれたい。

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正答率が低いです。

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