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嫡出推定 【民法772条1項】 ・妻が婚姻中に懐妊した子供は、夫の子供と推定する 【民法772条2項】 ・婚姻関係の成立日から200日を経過した後または婚姻関係の解消から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐妊したものと推定される 子供の認知は婚姻関係に無い場合のみ必要。 ※推定は推定

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