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あくまで例示だけれども、私選受任を積極的に働きかけながら、特段の事情なく、度重なる接見要請を無視して、20日勾留中に1回しか行かなかったという事案があったとすれば、前述の割引を突破して、消費者被害と感じると思いますね。 流石に、この例示事情だと、皆さんも概ね不当と感じるのでは?

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弁護士 高橋良太(合格通知おじさん)@LawRyota

みんなのコメント

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これはひどい🤢😡😡

₍ᐢꙬᐢ₎狸の金玉₍ᐢꙬᐢ₎@inonianomezak

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