ポスト
学習に使うのは著作権法第30条の4で著作権者の許諾は不要ですが、こちらの方がしているのはコピーした生データをまとめているだけなので著作権法違反(複製権や公衆送信可能化権あたり)な気がします。 今度弁護士の先生に会ったときにでも聞いておこうと思います。
メニューを開く学習に使うのは著作権法第30条の4で著作権者の許諾は不要ですが、こちらの方がしているのはコピーした生データをまとめているだけなので著作権法違反(複製権や公衆送信可能化権あたり)な気がします。 今度弁護士の先生に会ったときにでも聞いておこうと思います。
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