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加えて、「配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかった」としつつ、「配置転換に関し上告人に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等」は別途問題になるとしており、権限を装って一方的に指示を与えたことが直ちに債務不履行になるとはみていないようにもみえる。

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最高裁としては、「配置転換を命ずる権限がないことを前提として、使用者は被用者の配置転換に関し被用者に対して対して雇用契約上どのような債務を負うのか」という議論を促している(最高裁はそれについてはノータッチ)ということになるのだろう。

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