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サブリースの解除については借地借家法を盾に不動産会社が断ってくるケースが基本です。 ただ、サブサブとか複数のサブリースに関しては、親亀こけたら皆こける理論で民法の考え方の方が効力が強いケースもあったりするみたいで、よくあるサブサブの解除にこぎつけた方を見たことがあります。

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ごう@ワンルーム投資マンション売却まで。@EITW6XJZg3i2uhL

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