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法務省が、日常かどうかを決めるにあたり、子どもに影響があるかどうかを持ち込んだために、例えば、「子どもだけで留守番をさせること」も、子どもに影響がある場合には日常ではないとされませんか?炎上し撤回された埼玉の留守番条例の二の舞ではないですか?婚姻中の父母にも適用されるんだから。

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弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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実際に、海外では、勝手に散髪したことを理由とする訴訟も起こっていると言います。それ、日本は爆誕します。離婚後共同親権の基準を決めてるはずが、いつしか、婚姻中の親権の共同行使にまで影響が及ぶ話となっていることに新たな懸念を持ちました。

弁護士 小魚さかなこ@KSakanako

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