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しばしば、言われるのが、旧憲法では「第十一条 天皇は陸海軍を統帥す 第十二条 天皇は陸海軍の編制および常備兵額を定む」しかなく、政府はこれにタッチできない、という前提で「統帥権の問題は政府には全然発言権がなく」と近衛は言っている。果たしてそうだろうか
メニューを開くりゅーぜん@Meiji_378_Ming
軍の専門性保持と民権運動から軍を遠ざける目的で実行した参謀本部の独立が、後々になって統帥権を盾に内閣のコントロール外で軍が好き勝手やる材料にされてるのを、山縣はどう見てたんでしょうかね
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明治憲法には「統帥権」という言葉はない。統帥とは、元来は軍の指揮権であり、いずれの国であれ、これは独立した一機関が持っている。簡単に言えば、首相は勝手に軍を動かすことは出来ない。しかし軍も勝手に動くことは出来ない。というのは少なくとも近代社会では、軍隊を動かすには予算が必要だが